外国人を雇用するにあたり注意するべきこと

ポイント05と06

05 在留資格の理解不足

 

人事担当者が、在留資格について正しい知識を持っていないと、働くことを認められている在留資格を有する外国人が、その在留資格で認められた範囲を超えて仕事をするということを容認してしまうケースがあります。

例えば、「教育」という在留資格がある外国人については、中学校や高校の教師として契約を元に就労が認められているので、資格外活動許可も取らずに企業で、広報やマーケティングの仕事をすることはできないのです。

もし、コックさんなどにしか認められていない「技能」の在留資格の人が普通の会社で事務員として働いているようなケースがあったとすれば、それは、明らかな入管法違反です。何らかの在留資格を持っていれば働けるというものではないのです。

 

 

 

06 日本人と離婚した外国人社員の取り扱い

 

日本人と結婚した外国人に関しては「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しているのが、通常のパターンです。

ところが、不仲になり、離婚してしまうケースも少なくありません。この場合、日本人との婚姻期間が、実態を伴い3年以上継続したようなケースであると、外国人の在留資格が「日本人の配偶者」から「定住者」へと変更が認められる場合があります。あるいは、その外国人が大学卒業かそれに準じるレベルであれば、就労系のビザへ変更することができます。

ところが、そのどちらにも当てはまらないようなケースだと、在留資格の更新や変更が、不許可になり、その外国人は、国に帰らなくてはなりません。

 

在留資格の更新の不許可通知が外国人に渡された日に、その外国人社員を即時解雇しなければなりません。

なぜなら、身分系の「日本人の配偶者等」が、認められなかったために、就労できるという活動に完全な制限がでてしまいます。この場合、就労できない内容の指定書がついた「特定活動」に在留資格が変えられてしまい、従来の在留カードは、無効になってしまいます。それに加え、職権で地方出入国在留管理局から各市町村に連絡が入り、即日住民票が抹消されてしまいます。

その外国人は、1ヶ月以内に日本から出国しなければならなくなり、不許可通知が渡されたあと、もし就労が見つかれば入管法違反で、厳しい罰則が待っています。帰国準備という内容のことしかできないのです。

 

この不許可通知は突然、地方出入国在留管理局から呼び出しがあり、訪問したその日に渡されてしまいますので、

企業の担当者も、外国人社員が日本の配偶者と離婚した場合、最悪、会社に在籍できなくなるという覚悟をもつべきでしょう。