人事担当者がミスをしてはいけない10のポイント

10のポイントのうちの03と04

03 犯罪歴のある外国人の雇用

 

外国人が過去に日本で麻薬取引を行なっていた場合や、暴力事件を引き起こしていた場合などは、その記録が残っており、地方出入国在留管理局が就労系の在留資格を不許可にするケースがあります。

基本的に素行不良と思われる外国人には、就労系の在留資格を与えないという明確な方針がありますので、採用にあたり注意が必要です。人事担当者の知識不足により、採用を予定していた外国人が、過去にオーバーステイで退去強制になった人材であるのに、まったくその事実をしらず、不許可となった事例もあります。

あらかじめ、採用面接の際にオーバーステイや犯罪履歴がないか確認をしておかないと、双方にとって不幸な結末になります。

 

 

04 外国人社員のアルバイト

 

外国人社員が、より収入を増やしたいということから、アルバイトをする事があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人が、仕事のない日に大学で非常勤講師をするような場合は、資格外活動許可を得てから、働く事になります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が、社会の就業時間外に、英語の教師として語学学校でアルバイトをするようなケースも認められます。

ただし、ホワイトカラーの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の在留資格を持つような外国人社員が、アルバイトでレストランのウエイターとして働く事やスナックの接客業務を行うような事は、原則として認められていません。この点、人事担当者が確認を怠ると、本業についても在留資格を取り消され、あるいは、更新の許可がでないという事態に陥ります。「外食産業」でアルバイトができるのは、「永住者」「定住者」等の身分系の在留資格を持つ人が対象となります。

 

覚えておきましょう