民宿新法が出来た背景と変更点

今まで、民宿事業が法律に追いつかず、法的に不透明な状態で運営をしている事業者が多くいました。

そのため、旅館業法を守らずに無許可で経営する事業者も増え、トラブルや既存の業界との対立があり、

法整備を早急に行う必要性があると言われていた。

 

 

《民泊運営の問題となっていた出来事の例》

 

・近隣住民との間での騒音

 

・ゴミの分別

 

・ホスト側(部屋の貸し出し主)の部屋の物を壊された

 

・喫煙に関するマナー違反

 

 などなど

 

 

ホスト・ゲスト・近隣住民など、多くの人に関わるトラブルが多発していた。

 

そこで、「住宅民宿事業法(通称:民宿新法)」が成立しました。

 

簡単に言うと、一般住宅でも民宿業は営業出来ます

ただ、365日営業できるわけではありません

年間最大で最大で、180日間の運営が可能になります。

 

また、180日というのは”最大”なのです。

 

この運営可能日数は、各都道府県の自治体によって決めることが出来ます。

 

極端な話、1日のみの営業を許可するというようなことも自治体によってはあり得るのです。

 

2017年6月9に法案が成立となり、2018年6月15日より施工されることとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで、民宿事業が法律に追いつかず、法的に不透明な状態で運営をしている事業者が多くいました。

そのため、旅館業法を守らずに無許可で経営する事業者も増え、トラブルや既存の業界との対立があり、法整備を早急に行う必要性があると言われていた。

 

問題ケース

・近隣住民との間での騒音

・ゴミの分別

・ホスト側(部屋の貸し出し主)の部屋の物を壊された

・喫煙に関するマナー違反

 など

 

ホスト・ゲスト・近隣住民など、多くの人に関わるトラブルが多発していた。

そこで、「住宅民宿事業法(通称:民宿新法)」が成立しました。

簡単に言うと、一般住宅でも民宿業は営業出来ます。

ただ、365日営業できるわけではありません。

年間最大で最大で、180日間の運営が可能になります。

また、180日というのは”最大”なのです。

この運営可能日数は、各都道府県の自治体によって決めることが出来ます。

極端な話、1日のみの営業を許可するというようなことも自治体によってはあり得るのです。

 

 

 

~民泊新法には3種類の事業者が存在する~

 

⇒住宅民泊事業法第3条第1項の届け出をし、住宅民泊事業を営む者

 

⇒住宅民宿事業法第22条第1項の登録を受け、住宅宿泊管理業を営む者

 

⇒住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受け、住宅宿泊仲介業を営む者

 

それぞれに対して役割や義務が決められている。