役員とは

役員について

平成26年6月の建設業法の改正で、暴力団等による経営に関与するものの排除について

の規定が明確化されました。これまでは、欠格要件の対象となる役員が「取締役等」に限定されていました。

これまでは、欠格要件の対象となる役員が「取締役等」に限定されていました。顧問や相談役として関与していても、

不許可にしたり、許可を取り消した利することができませんでした。ところが、平成25年12月に閣議決定された「世界一安全な日本」

創造戦略では、暴力団対策等の推進・強化がうたわれ、その施策の一環として、公共事業などからの暴力団の排除条項が導入、整備され

平成27年度から施行されています。

 

 

その内容については、、

①許可に係わる欠格要件及び許可の取り消し事由に暴力団員であること等を追加したこと

 

②欠格要件の対象なる役員の範囲を拡大したことに要約されます

 

 具体的には、建設業法第5条、第8条、第29条にある「役員」の文言が「役員等」に

置き換わります。その「役員等」とは同法第5条3項で次のように規定されています。

 

「役員等」とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者又は

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員

 

、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう」

とされています。

 この改正をうけて、建設業法施行規則等の一部を改正する省令が次のように定められました。

 

①様式第一号「建設業許可申請書」別紙一「役員一覧表 ⇒ 役員等一覧表」のほかに

 

別紙四「専任技術者一覧表」が加わりました。②様式第六号「誓約書」の文言が「役員

⇒役員等」に変更されました。③様式第七号「経営業務の管理責任者証明書」

別紙「経営業務の管理責任者の略歴書」が加わりました。

 

④様式第一二号「許可申請者の略歴書」に名称が「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」

と変更されました。略歴書が削除されるなど、大きな変更が施されています。

 

この様式第一二号については、記載する申請者の範囲が拡大されました。すなわち、法人の役員、相談役、

顧問等はに加え、総株主の議決権の5%以上を有する個人の株主若しくは個人の出資者についても

対象となりました。経営業の管理責任者については、様式第七号別紙が加わったので記載の必要はありません。

 

そのほか、事務的なところで、相談役、顧問、株主等については署名押印の必要はありません。

また、添付書類となっている「身分証明書や成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨」の証明書の添付

も必要ありません。

 

詳しくはご相談ください