旅館業の営業許可手続き

営業開始までの大まかな流れは以下のようになります。

旅館業には法令の種別ごとに施設基準と衛生基準が定められています。でこるだけ、計画段階(工事着手前)で施設の平面図などをご持参のうえ、施設所在地の区保険福祉センターの衛生課にご相談ください。

そのほか、旅館業の営業許可のほかにも、建築や消防などに関係する規制と手続きがありますのでご注意ください

営業許可申請書の提出・手数料の納入

以下の書類を、施設所在地の所在地の区保険福祉センター(保健所)衛生課に提出します。

書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までに日数に余裕を持って提出してください。

提出書類
・必要事項を記入した営業許可申請書 *申請用紙については当事務所用意いたします
・施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図  
・各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の床面積および用途を明示したもの  
・施設の断面図、配置図、立面図  
・建築基準法に基づく検査済証の写し(原本をお持ちください)  
・消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください)  
 【法人の場合はいずれか】  

履歴全部事項証明書または、現在事項全部証明書(申請日から6ヶ月以内に

交付されたもの。窓口で証明書原本と原本のコピーと照合確認できる場合は、原本のコピー添付でOK。定款または寄付行為の写し(原本もお持ちください)

 
・手数料(22,000円)現金のみ  
*状況に応じて別途書類の提出も必要です。詳しくはご相談ください  

新たに旅館業の営業を始める場合のほか、

・既存の施設に大規模な増改築

・施設の移転

・営業者の変更(承継に該当しないもの)

についても、新たに営業許可の申請が必要となります。詳しくはご相談ください

旅館業の施設基準と衛生基準について


営業開始後に営業者が行わなければならないこと

1適切な衛生措置を講じること

適切な衛生措置とは衛生基準等はこちらを参照

2宿泊名簿の作成と保管

営業者は以下の事項とを記載した宿泊者名簿を備え、3年間保存しなければならない

・宿泊者の氏名・住所・職業

・宿泊者が日本国内に住所を持たない外国人の場合は、その国籍および、旅券番号

(宿泊者には、旅券の提示をもとめ、旅券のうちしを宿泊者名簿とともに保存します。旅券の写しを保存する場合は、それによって宿泊者名簿への国籍および旅券番号の記載を代えてもかまいません

変更・廃止等により届け出、申請が必要な場合

*変更、営業の一時停止、廃止を行った日から10日以内に届け出てください。

届け出ごとに必要な書類一覧

届け出・申請事項 提出書類 添付書類など
 施設の名称が変わった 変更届  なし
営業者の姓名が変わった  

戸籍証明書など

(変更内容を確認できるもの、届出日から6ヶ月以内に交付されたもの)

(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません)

営業者である法人の名称屋代表者が変わった  

登記事項証明書など

(変更内容を確認できるもの、届出日から6ヶ月以内に交付されたもの)

(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません)

施設の改装・設備を変更したい

(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)

   
営業を一時停止した    
営業をやめた   旅館業営業許可証

営業者が死亡したため、営業を相続する予定がある

(営業者の死語60日以内に申請が必要

  ・手数料(7,400円):現金のみ、返金できませんのでご注意ください。
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継する予定がある(法人の合併・分割前に申請が必要) 承継承認申請書 ・添付書類は状況により異なりますので,施設所在地のく保険福祉センター(保健所)衛生課に確認が必要

特定の季節のみ営業する施設がその年の営業を始めるとき

(夏期営業のキャンプ場など)

特例施設営業開始届 ・添付書類は状況により異なりますので,施設所在地のく保険福祉センター(保健所)衛生課に確認が必要

その他

・旅館業の営業施設で温泉を利用する場合は「温泉の利用許可証」が別途必要になります。

→詳しくは「温泉の利用許可について」

・旅館業の営業施設内に設置した浴場を宿泊者以外にも利用させる場合、(日帰り入浴、立ち入り湯など)は、

→詳しくは「公衆浴場に営業について」

・レオジネラ症発生防止対策について

→レオジネラ対策のページ