住宅宿泊事業を始めるためには

事業を開始するためには?

届出をする

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて

住宅宿泊事業の届出について

住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。

 

大まかな届出の流れ

*注意 住宅宿泊事業者は管理業者に運営等をすべて委託しなければなりません

 

 

住宅宿泊事業者は、不在型民泊をするときは、住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

当事務所は、管理業者との連携もしております。お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

届出前に確認しておくべき事項
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
•届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
•マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
    (※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
詳細については「マンション管理規約関係の通知」をご参照ください
•消防法令適合通知書を入手(※)
    (※)届出住宅を管轄する消防にご相談ください。
詳細については「消防庁関係の通知」をご参照ください
届出内容に関して
届出事項
届出をする場合に届出書に記入が必要な事項として定められている事項は以下のとおりとなります。
届出事項(届出書)
[1]
商号、名称又は氏名、住所
[2]
【法人】役員の氏名
[3]
【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4]
住宅の所在地
[5]
営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6]
委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月
日、登録番号、管理受託契約の内容
[7]
【個人】生年月日、性別
[8]
【法人】役員の生年月日、性別
[9]
未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
    (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10]
【法人】法人番号
[11]
住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12]
連絡先
[13]
住宅の不動産番号
[14]
住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15]
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16]
住宅の規模
[17]
住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18]
賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している
[19]
転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾
している旨
[20]
区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する
意思がない旨
届出事項に関する考え方は以下のとおりとなります。
◆届出する単位
法第3条第2項柱書に規定する「住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごと」とは、住宅宿泊事業法施行規則第1条に規定する「台所、浴室、便所、洗面設備」が設けられている単位が最小単位となります。
◆記載方法
届出書は日本語で作成する必要があります。ただし、名称、住所等の固有名詞については、外国語でも記載ができます。
[2]「役員」とは次に掲げる者をいいます。
(1)) 株式会社においては、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び監査役
    (2)) 合名会社、合資会社及び合同会社においては、定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員。その他の場合は、総社員
    (3)) 財団法人及び社団法人においては、理事及び監事
    (4)) 特殊法人等においては、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
[4]「住宅の所在地」について
届出住宅を明確にするため、建物・アパート名及び部屋番号も記載します。
[6]「管理受託契約の内容」について
法第34条第1項に基づき管理受託契約の締結に際して住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者に交付される書面に記載されている事項を届け出る必要があります。
    当該事項が管理受託契約の契約書面に記載されている場合には、当該契約書面の写しを提出することによって届出を行ったものとみなします。
※記入欄には「添付の契約書面の通り」と記入します。
[15]「一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別」について
以下を参考に、届出住宅の実態に応じて記入します。
一戸建ての住宅
いわゆる一戸建ての住宅。屋内で行き来できる2世帯住宅も含む。
長屋
一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、共用部分(共用廊下や共用階段)を有しないもの
(住戸ごとに台所、浴室、便所等の設備を有する。)
共同住宅
一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、共用部分(共用廊下や共用階段)を有するもの
(住戸ごとに台所、浴室、便所等の設備を有する。)
寄宿舎
一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、複数住戸で台所、浴室、便所等の設備を共用するもの
[16]「住宅の規模」について
・「居室の面積」・・・宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定します。なお、内寸面積で算定します。
・「宿泊室の面積」・・・宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積」・・・宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。
[17]「住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合」について
法第6条に規定する安全の措置の設置義務の有無を確認するために求めるものであり、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住(別荘等の届出住宅において住宅宿泊事業者が滞在する場合も含みます。)しており、法第11条第1項第2号に規定する一時的な不在を除く不在とならない場合のことです。ここでは、届出住宅内に居住していることが必要であり、国・厚規則第9条第4項に規定するような、例えば、届出住宅に隣接して居住する場合は対象とならないことに留意する必要があります。
(参考)国・厚規則第9条第4項
    法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも 該当するときとする。
    一 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。
    二 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が
5以下であるとき
[18][19]「賃借人」「転借人」について
「賃借人」には、賃借人の親族が賃貸人である場合の賃借人も含まれます。
    「転借人」には、転借人の親族が転貸人である場合の転借人も含まれます。
[20]「管理規約に禁止する旨の定めがない」「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」について
「管理規約に禁止する旨の定め」については、住宅宿泊事業を禁止する場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含みます。また、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規約の場合は、それ以外の態様は禁止されていると解されます。(規約における禁止規定の規定例についてはマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを参照。)
    「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないこととなります。
届出の際の添付書類
届出の際の添付書類
届出する場合に届出書に添付が必要な書類として定められている書類は以下のとおりとなります。
添付書類
法人
[1]
定款又は寄付行為
[2]
登記事項証明書
[3]
役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[4]
役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並び人破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[5]
住宅の登記事項証明書
[6]
住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[7]
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[8]
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[9]
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[10]
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11]
区分所有の建物の場合、規約の写し
[12]
規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13]
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
[14]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人
[1]
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[2]
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並び人破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[3]
未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[4]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[5]
住宅の登記事項証明書
[6]
住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[7]
「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[8]
住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[9]
賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[10]
転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11]
区分所有の建物の場合、規約の写し
[12]
規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13]
委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
添付書類に関する考え方は以下のとおりとなります。
【法人・個人共通】
◆添付書類の記載について
届出書の添付書類は、日本語又は英語で記載されたものに限ります。英語の場合は、日本語による翻訳文を添付する必要があります。特別の事情で届出書に添付する書類が日本語又は英語で提出できない場合は、その他の言語で記載された書類に、日本語による翻訳文を添付することにより、提出することができます。
◆官公署が証明する書類の有効期間
官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は認められません。)。
法人[14]、個人[4]「欠格事由に該当しないことを誓約する書類」について
誓約書については、それぞれ様式A、様式Bを用いるほか、法に規定する欠格事由に該当しない旨を記載した書面であって署名又は押印があるものが該当します。
[6]「入居者募集の広告その他それを証する書類」について
「入居者の募集が行われていることを証する書類」とは、当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類をいいます。なお、賃貸(入居者)の募集をしていることについては、都道府県知事等が必要に応じて報告徴収により確認することがあります。
[7]「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」について
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」とは、届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写しその他の随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証明する書類をいいます。
[8]「住宅の図面」について
・「住宅の図面」は、必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面であっても差し支えありません。
・「住宅の図面」には、以下の事項の記載が必ず必要となります。
     (1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
     (2)住宅の間取り及び出入口
     (3)各階の別
     (4)居室、宿泊室、宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
     (5)非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示
    
[9][10]「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類」について
「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類」については、特定の書式は定めておりません。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考に適宜修正して活用してください。
  
賃貸住宅標準契約書(改訂版) 作成にあたっての注意点
[11][12]区分所有の建物の場合の添付書類について
以下のフローに沿って添付書類を確認してください。
    (1)マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約の写し(該当者全員)
      (1)において、住宅宿泊事業を許容する旨の規定となっている場合は、追加の書類は不要となります。
      (1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合においては、次の書類を添付する必要があります。
    (2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書
(様式C)、又は本法成立以降(H29.6月以降)の総会及び理事会の議事録等
[13]「管理業者から交付された書面の写し」について
「管理業者から交付された書面の写し」とは、住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約の書面の写しをいいます。
◆その他「消防法令適合通知書」について
住宅宿事業を行うにあたっては、消防法令に適合している必要があります。消防法令適合状況の確認の手続(消防法令適合通知書の添付など)については届出住宅を管轄する都道府県知事等に確認してください。また、消防法令において必要となる措置については、届出住宅を管轄する消防署等に確認してください。
◆その他「住民票」について
提出された届出書に基づき、都道府県知事等が住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用して届出者の実在を確認することとしています。住基ネットの活用による届出者の実在が確認できない場合等、届出先によっては住民票の提出が求められる場合もあります。
【法人の場合】
[1]「定款又は寄付行為」について
「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものを提出してください。外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものを提出することとなります。
[2]「登記事項証明書」について
「登記事項証明書」は、外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものとなります。